(名称)
第1条 この組織の名称を「グリーンズ千葉」とします。
(目的)
第2条 私たちは、千葉県内で市民が主体の緑の政治の実現をめざします。
緑の政治とは、グローバルグリーンズ憲章の6つの理念(①エコロジカルな知恵、②社会的公正/正義、③参加民主主義、④非暴力・平和、⑤持続可能性、⑥多様性の尊重)に基づき、緑の党の「緑の社会ビジョン」を実践することです。
(活動及び事業)
第3条 目的の実現のために、次の各号に示す活動及び事業を行います。
(1)緑の党 Greens Japanの「緑の社会ビジョン」や「基本政策」についての学習・論議を深め、合意をはかります。
(2)会員・サポーターを募り、市民の輪を拡大します。
(3)活動への共感や参加を求めるためにニュースの発行やインターネットなどの活用による情報の交換を進めます。
(4)緑の党 Greens Japanや全国各地の緑の組織との連携を強化します。
(5)緑の政治をめざすため、議会と行政に働きかけます。
(6)地方議員選挙、首長選挙、国政選挙に取り組みます。
(7)その他活動に必要な事業に取り組みます。
(会員)
第4条 目的に賛同し、千葉県内に在住・在勤する市民は、会費(年3,000円)を納め、会員となることができます。会員は、意見の表明や課題等について発議をすることができます。
(サポーター)
第5条 目的に共感し応援しようとする人は、年1,000円を納め、サポーターになることができます。サポーターには、情報の提供及び各種会議でのオブザーバー参加ができます。
(会議)
第6条 この組織の会議として、総会と運営委員会を設け、各会議は次の各号に示す理念に基づき運営します。
(1)出席者は自主性と相互信頼をもって会議に臨みます。
(2)参加と公開を基本とし、熟議の末の合意形成に努めます。お互いに違いを認め合い、同意しなかった人達の意見を尊重します。
(総会)
第7条 総会は、会員全員が参加資格を持つ最高決定機関であり、運営委員会が招集します。(1)年1回、定期総会を開催します。
(2)臨時総会は、運営委員会が必要と判断した場合と会員の10分の1以上の要求があった場合に開催します。
(3)総会では、規約の制定・改廃に関する事項、活動報告と活動計画、予算と決算に関する事項、共同代表や運営委員等の承認、選出及び解任に関する事項、その他必要な事項を決定します。
(4)総会は、会員の委任(委任数は出席者数を超えてはならない)を含む過半数で成立し、議決に関しては、議決参加者の過半数を持って決定します。規約は、総会出席者の3分の2以上の決議を持って制定し、改正し、または廃止することができます。
(運営委員会)
第8条 日常活動の推進のために運営委員会を置きます。
(1)運営委員会は、ジェンダーの視点を配慮して共同代表(2名)と運営委員(各地域のグループ代表等15名程度)によって構成します。
(2)共同代表、運営委員は、総会で選出します。
(3)運営委員会は毎月開催し、過半数の出席を持って成立します。
(4)運営委員会内に運営委員長、副委員長を若干名選出し、運営委員会の活動の実務に責任を持ちます。運営委員長のもとに事務局を置き、庶務・会計などの運営に必要な実務を遂行します。
(5)討議事項、決定事項は委員会開催後速やかに、メールまたはファックスにて会員に報告します。
(6)任期は1年として、再任は妨げません。
(監査)
第9条 運営委員以外の会員から、会の財産及び会計を監査する監査を2名、総会で選出します。監査の任期は1年として、再任を妨げません。
(事務所)
第10条 この組織の事務所を、千葉県内に置きます。
(附則)
第11条 この規約は、2012年10月27日から施行します。